病院案内

認定施設・指定医療機関

病院機能評価について

当院は平成28年6月に日本医療機能評価機構の3rdG:Ver.1.1に認定され、今回令和5年2月に3rdG:Ver.2.0の更新認定を交付されました。

同機構は、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし、中立的・科学的な第三者機関として医療の質の向上と信頼できる医療の確保に関する事業を行う公益財団法人です。

公益財団法人日本医療機能評価機構(外部リンク)

指定医療機関一覧

  • 保険医療機関(健康保険、船員保険等)
  • 国民健康保険療養取扱医療機関
  • 労災保険指定医療機関、労災保険二次健診等給付医療機関
  • 生活保護法による指定医療機関
  • 結核予防法による指定医療機関
  • 障害者自立支援医療法による指定自立医療機関(精神通院医療)
  • 障害者自立支援医療法による指定自立医療機関(更生医療・育成医療)[整形外科・眼科]
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による指定医療機関
  • 特定疾患治療研究事業取扱医療機関
  • 小児慢性特定疾患治療研究事業取扱医療機関
  • 公害健康被害の補償等に関する法律による指定医療機関
  • 救急告示病院
  • 臨床研修指定病院
  • 外国医師臨床修練指定病院
  • 財団法人日本医療機能評価機構認定医療機関
  • 地域がん診療連携拠点病院
  • 地域医療支援病院
  • 千葉県肝炎治療特別促進事業指定医療機関
  • 千葉県肝疾患専門医療機関
  • DPC標準病院群
  • 認知症疾患医療センター
  • 地域災害拠点病院

拠点病院・支援病院のご案内

千葉ろうさい病院は、平成20年より「地域がん診療連携拠点病院」として国から指定を受けています。

がん診療連携拠点病院は、国が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができるように各都道府県の医療圏ごとに整備が進められているものであり、「がん診療連携拠点病院の整備について」(厚生労働省健康局長通知)に基づき、地域におけるがん医療の中心となるよう国に指定された病院のことを言います。

千葉ろうさい病院は、市原保健医療圏における地域がん診療連携拠点病院としての責務を果たすため、経験豊かな専門医、各分野の腫瘍専門医(病理医、放射線医、化学療法医など)、緩和ケアチーム、相談支援センターを中心に地域の医療機関と連携しながらがん医療における内容の充実、治療成績の向上を図っていきます。

なお、地域がん診療連携拠点病院に指定された病院の役割は以下のとおりとなっています。

地域がん診療拠点病院の役割

診療体制

  • 日本に多いがん(肺がん・胃がん・肝がん・大腸がん・乳がん)について集学的治療及び各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療の提供
  • 化学療法の提供
  • 緩和ケアの提供
  • 地域の医療機関への診療支援や他の医療機関との連携
  • セカンドオピニオン機能

研修体制

  • がん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修の実施
  • がん医療に携わる医師等を対象とした、早期診断、緩和ケア等に関する研修の実施
  • 地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカンファレンスの定期的な開催

情報提供体制

  • 相談支援機能(患者さんやそのご家族、または地域の医療機関など)
    がん相談支援センターのご案内
  • 院内がん登録

がん治療管理部(がん登録症例件数・治療実施症例件数)年次報告 令和5年集計

参考

がんに関する情報は、国立がん研究センターがん対策情報センターから検索できます。

がん情報サービス

業務改善(PDCAサイクル)の取り組み

委員会の設置及び定期的開催

がん治療管理委員会、緩和ケア委員会、がん化学療法支援委員会をはじめとした各委員会において、がん医療に関連する課題認識を院内で共有した上で、組織的な改善策を講じています。

がん診療連携拠点病院間の情報共有等を実施

千葉県がん診療連携協議会

その他

緩和ケア研修会

研修対象者 がん診療に携わる医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療従事者
研修内容 緩和ケアの基本的な知識を習得するために必要な講義及びワークショップ
開催場所 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 4階大会議室
  • 詳細情報、申込方法、申請書は千葉県ホームページ(千葉県緩和ケア研修会について)で確認できます。

緩和ケア研修会修了者一覧

当院の緩和ケア研修会修了者はこちら

千葉県内の診療連携拠点病院

二次保健医療圏 病院名 電話番号 住所
千葉 千葉大学医学部附属病院 043-222-7171 〒260-8677
千葉市中央区亥鼻 1-8-1
千葉 千葉医療センター 043-251-5311 〒260-8606
千葉市中央区椿森 4-1-2
東葛南部 船橋市立医療センター 047-438-3321 〒273-8588
船橋市金杉 1-21-1
東葛南部 東京歯科大学市川総合病院 047-322-0151 〒272-8513
市川市菅野 5-11-13
東葛南部 順天堂大学医学部付属浦安病院 047-353-3111 〒279-0021
浦安市富岡 2-1-1
東葛北部 国立がん研究センター東病院 04-7134-6932 〒277-8577
柏市柏の葉 6-5-1
東葛北部 東京慈恵会医科大学附属柏病院 04-7164-1111 〒277-8567
柏市柏下 163-1
東葛北部 松戸市立総合医療センター 047-712-2511 〒270-2296
松戸市千駄堀993番地の1
印旛 日本医科大学千葉北総病院 0476-99-1111 〒270-1694
印西市鎌苅 1715
香取海匝 旭中央病院 0479-63-8111 〒289-2511
旭市イ 1326
安房 亀田総合病院 04-7092-2211 〒296-8602
鴨川市東町 929
君津 君津中央病院 0438-36-1071 〒292-8535
木更津市桜井 1010
市原 千葉労災病院 0436-74-1111 〒290-0003
市原市辰巳台東 2-16

全国どこに住んでいても「質の高い医療」が受けられるように、都道府県の推薦をもとに厚生労働大臣が指定した病院。千葉県内で13病院が指定されています。(平成29年4月現在)

地域がん診療病院

二次保健医療圏 病院名 電話番号 住所
武長生夷隅 さんむ医療センター
(胃がん・大腸がん)
0475-82-251 〒289-1326
山武市成東 167

がん連携拠点病院が無い地域(2次医療圏)に、都道府県の推薦を基に厚生労働大臣が指定した病院。

当院は、千葉県知事より平成29年4月1日付け(医第250号)「地域災害拠点病院」、平成29年8月16日付け(医第1044号)「DMAT指定医療機関」の指定を受けました。

2次医療圏(市原保健医療圏)における地域災害拠点病院

帝京大学ちば総合医療センター、千葉県循環器病センターについても当院と同じ地域災害拠点病院として指定を受けています。

災害拠点病院とは

災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院のことで、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行なうための高度の診療機能を有し、被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、傷病者等の受入れ及び搬出を行なう広域搬送への対応機能、自己完結型の医療救護チームの派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する病院で、「基幹災害拠点病院」は原則として都道府県に1か所、「地域災害拠点病院」は原則として二次医療圏ごとに原則1か所以上整備されています。

DMAT(災害派遣医療チーム)とは

DMATは、大規模災害や多傷病者が発生した後の概ね48時間以内に活動を開始できる専門的で機動性を持った医療チーム(厚生労働省が認めた専門的な研修を受講し認定された医師1名、看護師2名、業務調整員1名の計4名を基本構成)のことを言います。

災害拠点病院の主な指定要件

  • 災害拠点病院においては、24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病等の受入れ及び搬出を行なうことが可能な体制を有すること。
  • 災害拠点病院は、災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。すなわち、「広域災害・救急医療情報システム」が未整備又は機能していない場合には、被災地から一時的な重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輪送を行なえる機能を有していること。
  • 災害発生時における消防機関(緊急消防援助隊)と連携した医療救護班の派遣体制があること。
  • ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。

当院は平成19年3月30日付け千葉県医師令第129号により「地域医療支援病院」の名称使用の承認を受けました。

市原保健医療圏における唯一の地域医療支援病院として、紹介患者に対する医療提供、救急医療の提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等の支援を行い、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備を有するなどの役割を今後とも果たしていきます。

地域医療支援病院とは

趣旨

医療施設機能の体系化の一環として、地域の病院、診療所などを支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を図る観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。(医療法第4条)

主な役割

  • 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
  • 医療機器の共同利用の実施 ※医療機関向け 画像診断検査の手引き
  • 救急医療の提供
  • 地域の医療従事者に対する研修の実施

承認要件

  • 紹介患者中心の医療を提供していること
  • 紹介率が80%以上であること(紹介率が65%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。)
  • 紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
  • 紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%を超えること
  • 救急医療を提供する能力を有すること
  • 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
  • 地域医療従事者に対する教育を行っていること
  • 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること